改正派遣法 キャリア形成支援編
概要
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設問:
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Categories
- キャリアコンサルティング 0%
- キャリア形成支援 0%
- 段階的かつ体系的な教育訓練 0%
- 派遣元管理台帳 0%
- 自主的な教育訓練 0%
- 雇用の安定措置 0%
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- 回答済
- 要確認
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設問: 1 / 14
1. 問題
改正派遣法で新たな許可・更新基準が明示されました。
下記の文章から誤った記述を選択してください。正解です。
間違いです。
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設問: 2 / 14
2. 問題
派遣元事業主が、派遣労働者のキャリア形成を行うために、行わなければならないこととして誤った記述を選択してください。
正解です。
キャリアコンサルティング自体は外部委託でも問題ありません。
間違いです。
キャリアコンサルティング自体は外部委託でも問題ありません。
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設問: 3 / 14
3. 問題
派遣元事業主は、派遣労働者に「段階的かつ体系的な教育訓練」を実施しなければならないが、以下の中から誤った記述を選択してください。
正解です。
教育訓練は、雇用する全ての派遣労働者を対象に有給かつ無給で行う必要があります。
間違いです。
教育訓練は、雇用する全ての派遣労働者を対象に有給かつ無給で行う必要があります。
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設問: 4 / 14
4. 問題
「段階的かつ体系的な教育訓練」の受講時間に関して誤った記述を選択してください。
正解です。
教育訓練の実施時間は「労働時間」として給与を支払う必要があります。又、教育訓練のための交通費が、派遣先との間の交通費より高くなる場合は、派遣元がこれを負担するのが原則とされます。
間違いです。
教育訓練の実施時間は「労働時間」として給与を支払う必要があります。又、教育訓練のための交通費が、派遣先との間の交通費より高くなる場合は、派遣元がこれを負担するのが原則とされます。
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設問: 5 / 14
5. 問題
「段階的かつ体系的な教育訓練」の内容に関して誤った記述を選択してください。
正解です。
同じ派遣元事業主の下で過去に同内容の教育訓練を受けた者、
訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者(資格取得訓練においてその資格をすでに有している者等)は例外とされます。※別の派遣元事業主の下で過去に同内容の教育訓練を受けた者は例外にはなりません。
間違いです。
同じ派遣元事業主の下で過去に同内容の教育訓練を受けた者、
訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者(資格取得訓練においてその資格をすでに有している者等)は例外とされます。※別の派遣元事業主の下で過去に同内容の教育訓練を受けた者は例外にはなりません。
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設問: 6 / 14
6. 問題
「段階的かつ体系的な教育訓練」の回数・時間に関して誤った記述を選択してください。
正解です。
1年以上の雇用見込がない場合でも入職時の訓練は必須ですが、訓練時間の指定はありません。
間違いです。
1年以上の雇用見込がない場合でも入職時の訓練は必須ですが、訓練時間の指定はありません。
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設問: 7 / 14
7. 問題
「段階的かつ体系的な教育訓練」の要件に関して誤った記述を選択してください。
正解です。
いかなる場合でも、労働契約締結時までに、教育訓練計画を明示しなければなりません。
間違いです。
いかなる場合でも、労働契約締結時までに、教育訓練計画を明示しなければなりません。
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設問: 8 / 14
8. 問題
派遣元は、義務付けられた教育訓練の他に更なる教育訓練であるその他のキャリアアップに資する教育訓練を実施することが望ましいとされるが、この自主的に実施する教育訓練に関して誤った記述を選んでください。
正解です。
その他のキャリアアップに資する教育訓練(自主的な教育訓練)は、法令で義務付けられたキャリア形成支援の他に、自主的に行う教育訓練を指します。
受講を強制する場合は、賃金の支払いが必要となります。間違いです。
その他のキャリアアップに資する教育訓練(自主的な教育訓練)は、法令で義務付けられたキャリア形成支援の他に、自主的に行う教育訓練を指します。
受講を強制する場合は、賃金の支払いが必要となります。 -
設問: 9 / 14
9. 問題
キャリアコンサルティングに関しての説明で正しい記述を選択して下さい。
正解です。
キャリアコンサルティングとは労働者の職業生活の設計に関する相談とその他の援助のことであり、窓口の設置が義務付けられました。
キャリアコンサルティングは、希望するすべての派遣社員への実施が義務付けられています。間違いです。
キャリアコンサルティングとは労働者の職業生活の設計に関する相談とその他の援助のことであり、窓口の設置が義務付けられました。
キャリアコンサルティングは、希望するすべての派遣社員への実施が義務付けられています。 -
設問: 10 / 14
10. 問題
キャリアコンサルティングの相談窓口について誤った記述を選択してください。
正解です。
次のようなキャリアコンサルティングの知見を有する者が配置されている必要があります。
1)キャリアコンサルタントの有資格者
2)職業能力開発推進者、3年以上の人事担当の職務経験がある等キャリアコンサルティングの知見を有するもの。
又は、
3)派遣先との連絡調整を行う営業担当者知見を有しない営業が窓口担当者の場合は、別途1)ないし2)が必要です。
間違いです。
次のようなキャリアコンサルティングの知見を有する者が配置されている必要があります。
1)キャリアコンサルタントの有資格者
2)職業能力開発推進者、3年以上の人事担当の職務経験がある等キャリアコンサルティングの知見を有するもの。
又は、
3)派遣先との連絡調整を行う営業担当者知見を有しない営業が窓口担当者の場合は、別途1)ないし2)が必要です。
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設問: 11 / 14
11. 問題
キャリアコンサルティングの実施時期・頻度・時間に関して誤った記述を選択してください。
正解です。
キャリアコンサルティングは、派遣労働者の意向に沿って実施されなければなりません。
間違いです。
キャリアコンサルティングは、派遣労働者の意向に沿って実施されなければなりません。
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設問: 12 / 14
12. 問題
雇用の安定措置に関して正しい記述を選択してください。
正解です。
雇用の安定措置には、義務と努力義務があります。
間違いです。
雇用の安定措置には、義務と努力義務があります。
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設問: 13 / 14
13. 問題
雇用の安定措置のは次のようなものがある。下記をふまえた上で誤った記述を選択してください。
①派遣先への直接雇用の依頼
②新たな派遣先の提供
③派遣元事業主による無期雇用
④有給の教育訓練や、紹介予定派遣正解です。
義務となるのは、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある場合のみです。その他は努力義務となっています。
間違いです。
義務となるのは、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある場合のみです。その他は努力義務となっています。
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設問: 14 / 14
14. 問題
改正労働者派遣法によって、派遣元管理台帳に記載が義務付けられていないものを選択してください。
正解です。
派遣元管理台帳とは別に、教育、キャリアコンサルティング等の内容を記載した資料は、派遣社員の労働契約終了後3年間保存しなければなりません。
間違いです。
派遣元管理台帳とは別に、教育、キャリアコンサルティング等の内容を記載した資料は、派遣社員の労働契約終了後3年間保存しなければなりません。